辞退は無条件に認められるものではない。だが、生活や仕事に重大な支障が出る場合は法律に基づいた辞退要件が用意されている。根拠となるのは裁判員法だ。
具体的には、70歳以上の高齢者、学生、あるいは過去一定期間内に裁判員を務めた経験がある人などは辞退が権利として認められている。仕事上の理由に関しても、単に「忙しい」という理由だけでは却下されるが、「自分が不在になると事業に著しい損害が生じる」「代替する人員がどうしても手配できない」といった切迫した事情があれば、辞退が認められる運用になっている。また、重い病気や親族の介護、育児など、家庭環境に起因するやむを得ない事情も正当な理由として考慮される。
全国の地方裁判所から届く質問票に対して、事実に基づいた事情を詳細に記載して提出することが最初のステップだ。無理をして出頭手続きに臨む前に、自らの状況が辞退基準に該当するかどうか冷静に見極める姿勢が求められる。