社会保険と国民健康保険どっちが安い?年収と扶養で決まる損得を徹底検証

社会保険と国民健康保険どっちが安い?年収と扶養で決まる損得を徹底検証

社会保険と国民健康保険どっちが安い?年収と扶養で決まる損得を徹底検証についての真相をご紹介します。

Q1:一人暮らしのフリーランスになる場合、社会保険と国民健康保険ではどちらが安いですか?
A1:単身で前年所得が非常に低い(年収200万円未満など)場合は国民健康保険の方が安くなる可能性があります。しかし、前年年収が400万〜500万円を超えている場合は、退職直後の2年間は社会保険の任意継続を選んだ方が、標準報酬月額の上限があるため安くなるケースが大半です。前年の確定申告書や源泉徴収票を持って役所の窓口で国保料を試算してもらい、任意継続の金額と比較した上で決定するのが最も確実です。

Q2:任意継続の2年間が終了した後はどうなりますか?
A2:任意継続は最長2年で法律上強制終了となります。2年満了後は、再就職して新しい職場の社会保険に加入するか、家族の社会保険の扶養に入るか、あるいは市区町村の国民健康保険に加入するかの3択となります。この時点で国民健康保険に切り替える場合、直近の所得(退職後2年目の所得)ベースで保険料が再計算されるため、退職直後ほどの高額請求にはならないのが一般的です。

Q3:国民健康保険料の支払いがどうしても高すぎて払えないときはどうすればいいですか?
A3:決して放置して滞納してはいけません。滞納が続くと延滞金が発生するだけでなく、保険証の有効期限が短い「短期被保険者証」や、医療費を一時全額自己負担する「資格証明書」に切り替えられ、最終的には財産差押えに至ります。所得激減や災害、病気など正当な理由がある場合は、自治体の窓口で申請することで「保険料の減免」や「徴収猶予・分割納付」に応じてもらえます。納期限の前に必ず市区町村の国保年金課へ相談してください。

Q4:妻がパートで社会保険に入ると、夫の手取りにどんな影響がありますか?
A4:妻が自身の職場で社会保険に加入すると、夫の健康保険の扶養から外れることになります。妻自身の給料からは毎月健康保険料と厚生年金保険料が天引きされるため、一時的に妻の手取り現金は減少します。ただし、夫側の給与明細から妻の保険料が引かれるわけではないため、夫自身の手取りは基本的に変わりません(※会社の扶養手当の支給基準から外れて手当が消滅する場合は夫側の手取りも減るため就業規則の確認が必要です)。妻自身に将来の厚生年金受給権が発生するメリットがあります。

山下 哲也
Author

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。