多くの人が「車線」と「車両通行帯」を同じものだと思っている。しかし、法律上の扱いは全く異なる。車線(公安委員会が設けた通行区分がないもの)は、単に道路を区切っているだけの線に過ぎない。一方で、車両通行帯は道路交通法第4条に基づき、都道府県公安委員会が「ここは車両通行帯である」と指定した道路にのみ適用される。
見分け方はシンプルだ。道路標識や道路標示によって、通行区分が指定されているかどうかが基準となる。例えば、片側2車線の道路で特に指定がなければ、それは厳密には車両通行帯ではない場合もある。しかし、実務上は多くの複数車線道路がこの指定を受けており、ドライバーは常に「自分が走るべきレーン」を意識しなければならない。