クラクションに関連する交通違反には、「鳴らすべき場所で鳴らさなかった場合」と「鳴らしてはいけない場所で鳴らした場合」の2種類が存在し、それぞれ異なるペナルティが設定されています。
まず、標識に従わずに吹鳴を怠った場合の警音器吹鳴義務違反では、行政処分として違反点数1点が加算され、反則金(普通車で6,000円、大型車で7,000円、二輪車で6,000円)が科されます。過去に前歴があるドライバーにとっては免停リスクに直結する点数です。
一方、危険防止以外の理由でみだりに鳴らした場合は警音器使用制限違反となります。こちらは違反点数の加算こそないものの、反則金3,000円(車種問わず一律)が科され、悪質なケースで刑事手続きに移行した場合は5万円以下の罰金が科される可能性があります。「鳴らさなくても違反、鳴らしすぎても違反」という表裏一体のリスクを抱えている点が、このルールの最大のポイントです。