休日出勤が夜間に及んだとき、計算はさらに跳ね上がる。労働基準法第37条は、異なる条件の割増を「合算」して支払うよう定めているからだ。
法定休日に出勤し、かつ22時から翌朝5時までの「深夜業」に及んだ場合、休日割増の35%に深夜割増の25%が上乗せされ、割増率は合計で60%に達する。時給換算2,000円の社員であれば、その時間帯の時給は3,200円まで跳ね上がる計算だ。
注意すべきは法定休日の労働において「時間外労働」という概念が存在しない点だ。法定休日に8時間を超えて10時間働いたとしても、8時間を超えた部分に通常の時間外割増(25%)は重複して加算されない。あくまで「35%増(深夜にかかれば60%増)」で計算される。この複雑な組み合わせが、現場の給与ミスを誘発する温床となっている。