日本国内において有限会社を新たに設立することは法律上不可能です。その根拠となっているのが、2006年5月1日に施行された新会社法です。この法改正に伴い、従来の「有限会社法」は廃止され、会社の基本形態は株式会社へと一本化されました。
新会社法改正の経緯を振り返ると、かつては会社設立にあたり厳しい資本金の制限が存在していました。株式会社の設立には最低1,000万円、有限会社でも最低300万円の資本金が必要とされ、起業の大きな参入障壁となっていた経緯があります。法改正はこの規制を撤廃し、資本金1円から株式会社の設立を可能にしました。小規模ビジネスを想定していた有限会社制度の存在意義が薄れた結果、有限会社が新設できない理由へと直結したわけです。
ただし、法改正以前から存在していた約180万社に及ぶ有限会社に対し、国が強制的な解散や株式会社への移行を迫ったわけではありません。法改正時に整備された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき、従来の有限会社は特例有限会社として、商号の中に「有限会社」の文字を残したまま活動を継続できる法的地位が与えられました。会社法上は「株式会社の一種」として扱われつつも、旧有限会社法の有利な特例がそのまま引き継がれています。