Q1:一般道路のバイパス区間(信号のない高架橋など)は本線車道と呼べますか?
A1:その道路が道路法に基づく「自動車専用道路」に指定されていれば、専ら通常走行する部分は本線車道になります。しかし、歩行者や原付の通行が可能な一般バイパス道路の場合は、どれほど高架で見通しが良くても法律上は「車道」であり、本線車道ではありません。
Q2:登坂車線から本線車道に戻るとき、どちらが優先されますか?
A2:本線車道を走行している車両が優先です。登坂車線は本線車道に含まれない付加車線であるため、登坂車線から本線車道へ車線変更を行う車両は、本線車道の流れを妨げてはなりません。
Q3:高速道路の渋滞時、路肩を走行して次の出口まで進むのは違反ですか?
A3:明白な交通違反(通行区分違反:反則金普通車9,000円、点数2点)です。路肩は本線車道ではなく、緊急自動車の通行や故障車の退避のためのスペースです。渋滞の抜け道として路肩を走行することは厳しく取り締まられています。