Q1:Wordやネットで拾った診断書テンプレートを穴埋めして提出したら、詐欺罪になりますか?
A1:明確に犯罪となります。医師免許のない人物が医師名義で書類を作成した時点で「有印私文書偽造罪」が成立し、提出すれば「偽造私文書行使罪」となります。さらに、それによって本来得られない休職給与や傷病手当金を受給した場合は「詐欺罪」が成立し、10年以下の懲役が科される重大犯罪です。
Q2:過去に自分が病院からもらった本物の診断書の日付だけを修正して使うのも犯罪ですか?
A2:犯罪です。すでに医師から発行された真正な文書であっても、作成権限のない者が日付や病名、加療期間などを書き換える行為は「有印私文書変造罪(刑法159条2項)」または「有印私文書偽造罪」に問われます。「元の書類が本物だから」という理由は一切通用しません。
Q3:病院は個人情報保護法を理由に、会社からの問い合わせを完全に断ってくれるのではないですか?
A3:断りません。企業側は通常、不審な診断書が出された場合、本人に「受診確認の同意書」を提出させます。同意書があれば医療機関は個人情報保護法に抵触せず受診有無を回答できます。また、同意を拒否したこと自体が社内調査の対象となり、就業規則違反や業務命令違反で懲戒処分を受ける要因となります。
Q4:どうしても体調が悪くて今日会社に行けません。病院にも行けない場合どうすればいいですか?
A4:まずは上司に「体調不良のため本日は動くことができず、通院も困難な状態である」と正直に連絡を入れてください。有給休暇の取得や当日欠勤の手続きを取り、自宅からスマートフォンでオンライン診療を受診して即日診断書を取得するのが正規かつ最短の手段です。嘘や偽造で塗り固めることが最も傷口を広げます。