かつての民法では債務引受に関する規定が条文上曖昧であり、判例の蓄積に依存していました。しかし、改正民法の施行によってルールが明文化され、現在では誰が誰とどのような合意を結べば成立するのかが体系化されています。
民法第472条第2項および第3項に基づき、免責的債務引受を有効に成立させる方法は以下の2パターンに集約されます。
1. 債権者と引受人となる者との契約(民法472条2項)
債権者と新たな引受人が直接合意する方法です。ただし、債務者のあずかり知らぬところで勝手に債務を切り離すことは混乱を招くため、契約成立後に「債権者が債務者に対してその旨を通知した時」に初めて法的効力が生じます。
2. 債務者と引受人となる者との契約+債権者の承諾(民法472条3項)
実務上極めて多いのが、債務者と引受人がまず合意書を交わし、それを債権者に持ち込むケースです。この場合、債権者の承諾がなければ一切の効力を生じません。
なぜ債権者の承諾がここまで厳格に求められるのか。その理由は、債権回収における「人的担保力の変動」にあります。仮に年収1,000万円の資力ある債務者が、無収入の第三者に勝手に借金を押し付けて免責されることを認めてしまえば、債権者は貸倒れの危機に直面します。債権者を不当な損害から保護するため、債権者の明確な意思表示が法的な防波堤として機能しているのです。
実務の現場ではトラブル防止のため、債権者・旧債務者・引受人の3者が一堂に会して署名捺印する三面契約を締結するのが標準的な手続きとなっています。