日常会話では「小公園」「児童公園」「近所の公園」と感覚的に呼び分けられていますが、都市計画や法律の上では厳密な区分が存在します。歴史を紐解くと、昭和の高度経済成長期に整備された「児童公園」という名称は、1993年の都市公園法改正によって公的には廃止され、現在の「街区公園」へと統合・再編されました。
小公園と街区公園の違いを整理すると、街区公園が法律(都市公園法)に基づき明確な基準で整備される都市計画公園であるのに対し、「小公園」はより広範な日常用語、あるいは街区公園やポケットパークなどの小規模なオープンスペースを包括して指す言葉として使われています。
児童公園との定義の違いについても、旧法時代は「主として児童の利用に供する」ことを主眼に置かれていましたが、少子高齢化の進展に伴い、子どもだけでなく高齢者の健康増進や地域住民全体の交流拠点へと役割が拡張されたことで、「街区公園」というフラットな名称へと変更された経緯があります。