もしも株式会社フェイスやマッチングアプリで出会った相手から不動産契約を結ばされてしまった場合、迅速な初動対応が被害回復の明暗を分けます。
■ クーリングオフ制度の適用条件
不動産売買契約であっても、「宅地建物取引業者の事務所以外の場所(喫茶店やホテルのロビー、自宅など)」で買受けの申込みや契約を行った場合、契約成立から8日以内であれば無条件でクーリングオフ(無条件解除・全額返金)が可能です。ただし、自ら「事務所に行きたい」と申し出た場合は適用外となる罠があるため注意してください。
■ 8日を過ぎてしまった場合の法的対抗手段
クーリングオフ期間が経過していても、以下の法律を根拠に契約の取消しや返金請求が可能です。
- 消費者契約法第4条:デート商法のように「好意感情に乗じた不当な勧誘」「退去困難な場所での監禁的勧誘(不退去・監禁)」があった場合、契約を取り消すことができます。
- 詐欺・強迫(民法第96条):事実と異なる説明(不実告知)や脅迫めいた言動による契約の取消し。
トラブルに巻き込まれた際は、一人で悩まずに以下の公的相談窓口や不動産投資トラブルに強い弁護士へ速やかに連絡してください。
【主な相談窓口】
・消費者ホットライン(局番なし「188」):最寄りの消費生活センターにつながります。
・宅建協会・不動産適正取引推進機構:不動産業者の違法勧誘に関する相談窓口。
・法テラス(日本司法支援センター):経済的な不安がある場合でも法律相談が可能。