パートやアルバイトの給与明細を確認する際、最も注意すべきなのが「どの手当が最低賃金の計算対象になるか」という点です。会社側が「手当込みで計算すれば時給1,226円以上になっている」と主張しても、法律上は認められないケースが多発しています。
最低賃金法および厚生労働省の規定により、最低賃金の計算から明確に除外される手当は以下の通りです。
- 通勤手当(交通費の実費支給・定額支給):最低賃金には含められません。
- 精皆勤手当:出勤状況に応じて支給される手当は除外されます。
- 家族手当(扶養手当):生活補助的な手当は除外されます。
- 時間外手当・休日手当・深夜手当:割増賃金部分は除外されます。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)および賞与(ボーナス)
例えば、「基本時給1,180円+通勤手当1日500円(1時間換算約60円)=実質1,240円」という給与体系だった場合、交通費を除いた基本時給が1,180円であるため、最低賃金(1,226円)を46円下回る違法状態となります。
月給制や日給制のパート・契約社員の場合、以下の計算式で時間額を算出します。
時間換算額 = (総支給額 − 除外対象手当) ÷ 月(または日)の所定労働時間
この計算結果が1,226円を下回っていれば、法違反となります。