法的観点から見れば、不貞行為(性交渉)が存在しない限り、セカンドパートナーとの関係が即座に民法上の離婚事由や慰謝料請求の対象になるわけではない。しかし、離婚問題に詳しい弁護士は警鐘を鳴らす。「性交渉がなくても、家庭を疎かにしたり、相手に多額の金銭を費やしたりしていれば、婚姻を継続し難い重大な事由とみなされる可能性は十分にある」。
一方で、精神科医やカウンセラーの立場からは異なる意見も聞かれる。孤独感が極限に達した人間が、精神的バランスを保つための命綱として他者を求める現象自体は自然な心理反応だという。問題は、その関係が既存の家庭生活を保護しているのか、あるいはじわじわと蝕んでいるのかという点にある。