Q1:手塚治虫先生や藤子不二雄先生の古い名作漫画は、昭和の作品なので著作権フリーになっていますか?
A1:いいえ、一切著作権フリーにはなっていません。2018年の著作権法改正(TPP11協定発効)により、保護期間は「死後70年」に延長されました。手塚治虫作品は2059年末まで、藤子・F・不二雄作品は2066年末まで著作権が存続しており、無断での動画利用や商用転載は厳格な著作権侵害となります。
Q2:YouTubeの解説動画や広告で漫画のイラストを使いたい場合、完全無料で安全な素材サイトはありますか?
A2:条件付きで存在します。たとえば「ダ鳥獣戯画」のように、規約の範囲内で商用利用を無償許諾しているサイトがあります。ただし、どのようなサイトであっても「1つの制作物で使用できる上限点数」「素材自体の再配布禁止」「公序良俗に反する用途の禁止」といった規約が必ず定められています。利用前には必ず配布元の最新規約原文をご確認ください。
Q3:国立国会図書館デジタルコレクションにあるパブリックドメインの漫画は、コマを切り抜いてTシャツに印刷して販売しても法的に問題ありませんか?
A3:著作権の保護期間が完全に満了しているパブリックドメイン作品であれば、財産権としての著作権侵害にはならず、商品化や商用販売も可能です。ただし、国立国会図書館の利用規約に基づく手続きや、著作者人格権(著作者の名誉を傷つけるような改変を行わないこと)への配慮は引き続き必要となります。