日本で安楽死が認められない真相|スイス渡航の実態と法制化の壁

日本で安楽死が認められない真相|スイス渡航の実態と法制化の壁

日本で安楽死が認められない真相|スイス渡航の実態と法制化の壁の全貌を分かりやすくまとめてご紹介します。

議論を整理するうえで不可欠なのが、「安楽死」と「尊厳死」の概念の違いです。尊厳死とは、過剰な延命治療を差し控えたり中止したりすることで、人間本来の自然な死を受け入れるプロセスを指します。一方、積極的安楽死は薬物の注入など人為的な手段で直接的に死をもたらす行為です。

日本の司法界において、積極的安楽死の違法性が阻却される(罪に問われない)可能性を示した重要な基準が、1995年の東海大学医学部付属病院事件判決(横浜地裁)です。この判例では、医師による積極的安楽死が例外的に許容される条件として、次の厳格な4要件が提示されました。

【判例が示した積極的安楽死の4要件】
1. 患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいること
2. 死が避けられず、死期が間近に迫っていること
3. 肉体的苦痛を除去・緩和するための代替手段が尽くされていること
4. 患者本人の明確な意思表示があること

しかし、実際の臨床現場でこの4要件を完璧に満たすことは極めて困難であり、免責の前例として機能しているとは言い難い状況です。厚生労働省が定める「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」でも、本人の意思決定を尊重した治療方針の選択は示されているものの、積極的安楽死については触れられていません。

鈴木 陽菜
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鈴木 陽菜

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