多くのドライバーが日常的に口にする「優先道路」という言葉だが、その法的な実態は驚くほど狭く限定されている。根拠となるのは道路交通法第36条の定義だ。
同条第2項において、優先道路とは「道路標識等により優先道路として指定されているもの」および「当該交差点において当該道路における車両の通行の規制の対象とされている本線車線が道路の交差部分を貫通しているもの」と明示されている。つまり、単に「相手の道より車線が多い」「見通しが良くて広く感じる」といった道路は、法律上の優先道路ではない。
現場で多発する誤解の元凶が、いわゆる幅員差による広路判定との混同だ。道路交通法第36条第2項および第3項では、「交差する道路の一方が明らかに広い場合(広路)」についての規定が存在するが、これは法律上あくまで「幅員の著しい差がある交差点における通行方法」であって、「優先道路」そのものを指しているわけではない。
「広路」を走っている車には優先的な通行権が一部認められるものの、交差点進入時には依然として徐行や安全確認の義務が課される。ここを取り違えて「自分は優先道路を走っている」と錯覚することが、重大事故の引き金となっている。