フラッシュを目撃したにもかかわらず、どれだけ待っても郵便受けに封書が入らないケースがある。ドライバーの間では「逃げ切れた」「見逃してくれた」と安堵する声も聞かれるが、法執行機関側には明確な却下基準が存在する。
主な理由は以下の6点に集約される。
1つ目は、機器のセルフチェックや照度測定用テスト発光に巻き込まれた場合。2つ目は、サンバイザーや夜間の強い陰影によって運転者の顔が完全に隠れ、憲法35条が保障する適正手続きに照らして本人特定が困難と判断された場合。3つ目は、泥跳ねや悪天候によってナンバープレートが読み取れなかった場合だ。
4つ目として、前方を走る別車両の速度超過にカメラが反応し、並走していた自車が巻き添えで閃光を見たケース。5つ目は、前方にプレートが存在しない自動二輪車(バイク)を正面から撮影したため追跡が難航・断念されたパターン。そして6つ目は、車検証の住所変更を怠っているために、旧住所へ通知が届いて宛先不明で返送されているケースである。最後のパターンは「逃げ切り」ではなく、後日逮捕状の発付や実力捜査へ発展する危険性を孕んでいる。