大型貨物自動車等通行止めの真実!4Tトラックの通行可否と罰則基準

大型貨物自動車等通行止めの真実!4Tトラックの通行可否と罰則基準

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運送現場で最も頻繁に議論の的となるのが、「4tトラックは通れるのか、通れないのか」という問題です。警察庁の解釈基準に照らし合わせると、答えは「車両の車検証スペック次第で完全に分かれる」ということになります。

一般に「4t車」と通称される中型トラックであっても、法的には「特定中型貨物自動車」に該当するものと、「特定中型以外の一般的な中型貨物自動車」に該当するものが混在しています。この運命を分ける境界線こそが、特定中型貨物自動車の指定基準です。

道路交通法施行令において、特定中型貨物自動車は以下のように定義されています。

  • 車両総重量:8,000kg(8トン)以上、11,000kg(11トン)未満
  • 最大積載量:5,000kg(5トン)以上、6,500kg(6.5トン)未満
  • 乗車定員:11人以上、29人以下(貨物自動車の場合)

標準的な平ボディの4tトラックは、車両重量が約3.5トン、最大積載量が4トン前後、これに乗車定員分の重量を加味した車両総重量が「7,995kg」など、あえて8トン未満に抑えて設計・登録されている車両が大半を占めます。この「総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満」の車両であれば、特定中型には該当しないため、「大型貨物自動車等通行止め」の区間であっても合法的に通行が可能です。

しかし、落とし穴はここにあります。同じ中型車ボディをベースにしながら、積載能力を高めた「増トン車(6t積み、8t積みなど)」や、重量のあるユニック(クレーン付き架装)、テールゲートリフター、冷凍機、頑丈なバンボディを搭載した車両の場合、車両総重量が容易に8トンを超過します。車検証に記載された車両総重量が「8,010kg」など、わずか10kgでも8トンを超えていれば、その瞬間に特定中型貨物自動車に分類され、当該区間の通行は禁止となります。ドライバーは自身の感覚に頼るのではなく、運転席のドアや車検証入れにある正確な車両諸元を頭に叩き込んでおかなければなりません。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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