民法第486条において、弁済(支払い)をした者は受取証書の交付を請求できると定められており、法的にはレシートも手書きの領収書も「受取証書(支払いを証明する証拠)」としての効力に優劣はありません。しかし、実務上は記載されている情報量と使われ方に決定的な違いが存在します。
一般的に、手書きの領収書は「宛名」「金額」「発行日」「発行者」「但し書き」が記載され、取引の総額を公的に証明することに主眼が置かれます。一方、レシートは「購入日時」「購入した個別商品の詳細(品名・単価・数量)」「適用税率」などが機械的に印字されます。受領書や受領証は、金銭に限らず「発注した役務や納品物を確かに受領した」事実を証明する納品確認の性格が強く、経理処理のフェーズごとに求められる書類が明確に分かれています。