健康保険から支給される傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、給与が支払われない期間の生活を保障する公的制度です。支給期間は支給開始日から通算して最長1年6か月、支給額はおおむね給与の3分の2に相当します。この給付を受けるための協会けんぽ 傷病手当金申請書は、全4ページ建ての構成になっています。
第1面と第2面は被保険者(本人)が療養状況や振込先口座を記入し、第3面は勤務先が欠勤期間や給与の支払い状況を証明する事業主記入欄です。そして、最後のハードルとなる第4面こそが、治療を担当した医師が医学的な所見を証明する「療養担当者意見書(医師記入欄)」です。
ここで多くの人が混同しやすいのが、会社へ提出する休職用の診断書との違いです。一般的な診断書は「病名」と「一定期間の休養加療を要する」という主治医の見解を記した私文書であり、未来の休職見込みを伝えるために発行されます。一方、傷病手当金の意見書は「過去の一定期間において、真に業務に就くことが不可能な状態(労務不能)であったか」を公的保険者に向けて過去完了形で証明する法定書類です。性質が根本から異なるため、会社に診断書を出しているからといって傷病手当金が自動的に下りるわけではありません。