早期に次のキャリアを踏み出した人を支援する制度でありながら、インターネット上では「損をする」「申請しない方が賢い」という言説が根強く囁かれています。労働経済の専門家や現場のキャリアコンサルタントへの取材から見えてきた、再就職手当 デメリットとして挙げられる決定的な3つの要因を紐解きます。
1. 早期離職時に「失業保険がゼロ」になる致命的な罠
受給者が最も後悔しやすい構造が、再就職手当 すぐ辞めた場合のリスクです。雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、手当を受け取った時点で「前職までの被保険者期間」が原則としてすべてリセットされます。もし再就職先の企業で深刻な労働環境の問題に直面し、入社後数ヶ月でスピード退職を余儀なくされた場合、次の失業手当を受給するための要件(一般離職者の場合は過去2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間)を満たせなくなります。
手当をもらわずに就職し、受給資格の有効期間内(退職日の翌日から原則1年間)に離職した場合は、残っていた基本手当の支給をハローワークで再開できる余地が残されています。しかし、再就職手当を受給して雇用保険の枠組みを完結させてしまうと、その命綱は断ち切られます。これが「もらわない方が安全だった」と嘆く離職者が後を絶たない最大の背景です。
2. 給付金単体で見ると「基本手当 満額受給 メリット」に劣る現実
純粋な公的給付金の受取総額だけを比較した場合、再就職手当 損するケースが存在します。再就職手当の支給額は、所定給付日数の残日数が3分の2以上の場合は「支給残日数 × 70% × 基本手当日額」、3分の1以上の場合は「支給残日数 × 60% × 基本手当日額」と定められています。
裏を返せば、給付日数の30%〜40%に相当する権利を放棄することと同義です。心身の休養や資格取得、リスキリングに時間を充てて失業保険を最後まで満額受給した方が、労働を伴わない受取金額としては数十万円多く手元に残ります。「早く就職して働いた分だけ疲弊し、もらえる給付の絶対額は減った」と感じる人にとっては、心理的な不公平感を生む要因となっています。
3. 採用先企業への手続き依頼と「会社にバレる」心理的摩擦
手当の申請手続きには、採用が決まった企業側に「採用証明書」の記入・捺印を依頼する工程が含まれます。これが求職者の間で再就職手当 会社にバレるという懸念や居心地の悪さを生むケースがあります。多くの人事担当者は日常的な事務処理として対応しますが、求職者側としては「失業保険をもらっていたことが知られる」「手当目当てで採用を急いだと思われないか」という心理的障壁を感じやすく、これが申請を躊躇させる一因になっています。