約定利息とは?法定利息や遅延損害金との違いや上限金利を徹底解説

約定利息とは?法定利息や遅延損害金との違いや上限金利を徹底解説

約定利息とは?法定利息や遅延損害金との違いや上限金利を徹底解説に関する知りたいポイントを徹底的にまとめました。要点を確実におさえることができます。

「契約で自由に決められる」とはいえ、貸主が法外な金利を押し付けることは許されていません。日本には借り手を保護するための強行法規として利息制限法が存在し、元本の金額に応じて以下のように利息制限法の上限金利が定められています。

・元本が10万円未満:年20.0%
・元本が10万円以上100万円未満:年18.0%
・元本が100万円以上:年15.0%

もし契約書にこれを超える約定利率を記載したとしても、上限を超過した部分は法律上当然に無効となります。たとえば、消費者金融の約定利息で新規契約時に「上限年18.0%」という設定が目立つのは、利用限度額が10万円〜100万円未満の枠に収まるケースが多いためです。

利息制限法と並んで知っておくべき法律が出資法(上限利率:年20.0%)です。かつては利息制限法の上限を超えつつも出資法の上限には満たない、いわゆる「グレーゾーン金利」が存在していました。このゾーンで長年徴収されていた利息を取り戻す手続きこそが、社会問題となった過払い金請求の理由です。貸金業法等の抜本的改正を経てグレーゾーンは完全撤廃されており、年20.0%を超える貸付を行えば刑事罰の対象となります。

松本 悠斗
Author

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。