騒音問題に次いで大東建託の賃貸クレームで目立つのが、部屋を出る際の「退去費用トラブル」です。退去時に数十万円に及ぶ高額な修繕費用を請求されたという投稿がSNSで見受けられますが、その背景には契約形態の特殊性があります。
従来、敷金ゼロ物件などを中心に、退去時の「原状回復費用」の範囲をめぐって入居者と管理会社の間で激しい見解の相違が生じていました。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による損耗や経年劣化(壁紙の日焼けや家具の設置跡など)の修繕費は家賃に含まれると規定されています。それにもかかわらず、現場の施工業者や下請けの査定によって過大な請求がなされ、消費生活センターへの相談や少額訴訟などの裁判事例に発展するケースが過去に多発しました。
この摩擦を解消するため、大東建託グループでは「定額クリーニング費制度」を導入しています。契約時に退去時の清掃費用をあらかじめ固定金額(単身用で3万〜4万円前後、ファミリー用で5万〜7万円前後)として取り決めておく仕組みです。これにより、退去時に思わぬ高額清掃代を請求されるリスクは大幅に低減しました。
留意すべきは、この定額費用でカバーされるのは「通常の清掃」に限られるという点です。タバコのヤニ汚れによるクロス全面張り替え、ペットによる引っかき傷、不注意で床をへこませた箇所の補修などは「借主の故意・過失」とみなされ、別途高額請求の対象となります。入居初日に部屋中の傷や汚れを写真に収めて日付付きで記録を残しておく自衛策が、退去時のトラブル回避には欠かせません。