国際的な人の往来が完全に日常を取り戻した現在、国外運転免許証の取得や海外でのレンタカー契約時に、日本語の正式名称と英語表記の整合性に戸惑うドライバーが増えている。
日本の「第一種普通自動車運転免許」は、道路交通に関するジュネーブ条約に基づく国際免許証の分類では「Class B」などに相当する。パスポート申請や海外自治体への提出文書において、日本語の正式名称を直訳しようとすると混乱が生じかねない。
公的な英訳としては「Driver's License (Class 1 Ordinary Vehicle)」などの表現が用いられるが、国や地域、提出先機関によって要求されるフォーマットが異なる。申請前には必ず警察署の運転免許課や大使館の案内を参照する対応が不可欠だ。