無申告を続けた結果、どのような現実が待ち受けているのでしょうか。税務相談の現場やSNS上には、無申告を放置した代償に直面した人々の生々しい声が溢れています。
ネット通販で年間約400万円の利益を上げていながら確定申告をスルーしていたある個人事業主は、開業から4年目の秋、自宅に事前連絡なしの税務調査官2名が訪れた際の様子をこう証言しています。
「『過去4年間の通帳とパソコンの取引履歴を見せてください』と告げられた瞬間、頭が真っ白になりました。ネットで『数年バレなければ時効』と書かれていたのを信じていたのですが、完全にマークされて泳がされていただけでした。本税に加えて加算税と延滞税を請求され、貯金のほぼ全額が消し飛びました」
税務調査が入る時期として最も多いのは、税務署の定期異動直後である秋口(9月〜11月)や確定申告前です。個人の確定申告を何年も無視し続けた場合、単に税金を取られるだけでなく、以下のような社会的破滅へ直結します。
- 銀行口座や売掛金の差し押さえ:督促を無視すると、裁判所の判決なしで即座に資産が差し押さえられます。取引先の売掛金が差し押さえられれば、無申告の事実がビジネスパートナーに知れ渡り、契約は即時解除されます。
- 各種公的支援・融資の完全停止:確定申告をしていない場合、所得証明書や納税証明書が発行されません。住宅ローンの審査に通らないだけでなく、賃貸住宅の契約や子どもの保育園入所申請すら困難になります。
- 悪質とみなされた場合の刑事告発:意図的な所得隠しを伴う無申告は「ほ脱(脱税)」とみなされ、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。