「手渡しで現金をもらえば銀行口座に記録が残らないからバレない」という言説も、昭和の時代から続く都市伝説の一つです。税務相談の現場や税理士の手記、SNS上の体験談を精査すると、この甘い認識が原因で懲戒処分や追徴課税に追い込まれた事例が数多く報告されています。
副業手渡しバレない噂の真相を解明する鍵は、雇用主側の「給与支払報告書」の提出義務にあります。深夜の飲食店や物流倉庫などで現金手渡しのアルバイトをした場合、雇用主は地方税法第317条の6に基づき、従業員に支払った給与額を本人の居住する市区町村へ報告しなければなりません。企業側は人件費を経費(損金)として計上して法人税を圧縮するため、誰にいくら支払ったかを隠す動機が一切ないからです。
また、スマートフォンの普及に伴い急増している「ポイ活月3万確定申告」のトラブルも見逃せません。大手ポイントサイトやアンケートモニターで月3万円相当のポイントを現金や電子マネーに換金した場合、税法上は「雑所得」として扱われます。大手ポイ活プラットフォームは運営企業が税務署へ取引情報を適切に管理しており、2026年時点のマイナンバー連携の高度化に伴い、無申告のまま放置された換金履歴は税務当局から容易に把握される環境が整っています。