生死不明の状態が長期間に及んだ場合、残された家族は感情的な苦しみだけでなく、極めて現実的な法的・経済的障壁に直面する。行方不明者の名義になっている銀行口座の凍結解除、不動産の処分、住宅ローンの処理、子どもの親権問題など、本人の署名・捺印がなければ社会制度は一切前に進まない。この膠着状態を打開するために用意されている法制度が、失踪宣告(民法第30条)である。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して家庭裁判所が死亡したものとみなす(死亡の擬制)法的手続きだ。制度には2つの類型が存在する。
1. 普通失踪
本人の生死が7年間明らかでないときに請求できる。7年の失踪期間が満了した時点で死亡したものとみなされる。
2. 特別失踪(危難失踪)
戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死が不明であるときに適用される。危難が去った時に死亡したものとみなされる。
手続きは、配偶者や法定相続人といった利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで開始される。裁判所による調査、法務省の官報への公示催告(普通失踪の場合は3カ月以上、特別失踪は1カ月以上)を経て、失踪宣告が確定する。確定後は市区町村役場へ届出を行うことで戸籍に死亡の記載がなされ、遺産相続の開始や生命保険金の請求、配偶者の婚姻解消といった法的手続きが一気に動き出す。
しかし、この制度は家族に耐え難い心理的葛藤を強いる。「生活のために、生きていると信じたい家族を法的に自らの手で死者として扱わなければならない」という矛盾した選択は、手続きを終えた後も関係者の心に深い傷痕を残し続ける。