Q1:ツアー中にバスガイドの写真を記念撮影することは違法になりますか?
A1:一般的な観光記念としてガイド本人の承諾を得て撮影する行為自体は違法ではありません。しかし、無断で執拗にレンズを向けたり、下着や身体を強調して撮影したりする行為は、承諾の有無にかかわらず性的姿態撮影処罰法や迷惑防止条例に抵触する犯罪行為となります。撮影時は必ず一声かけ、マナーを守ることが不可欠です。
Q2:車内で盗撮行為を目撃した場合、乗客はどう対応すべきですか?
A2:直接加害者を問い詰めるのは危険を伴うため、まずは控えめにバス運転手や添乗員に状況を伝えるか、休憩地の到着時に係員へ通報してください。状況が明確な場合は、スマートフォンのメモ機能等で座席位置や犯行時刻を記録しておくことも、その後の警察捜査や証拠保全において非常に有効です。
Q3:盗撮被害を受けたバス事業者はどのような対応をとっていますか?
A3:多くの事業者では「カスタマーハラスメントおよび迷惑行為に関する対応マニュアル」を策定しており、盗撮が発覚した場合は即座に警察へ通報し、途中下車やツアー契約の解除を行う毅然とした対応を徹底しています。また、被害に遭った乗務員へのメンタルケアや警察対応への会社同伴など、組織的な保護体制が敷かれています。