ドライバーが注意を払うべきは、頭上に掲示された標識だけにとどまりません。道路の左端や歩道との境界にペイントされた「道路標示」にも全く同じ効力を持つ規制が存在します。道路の路側帯や車道外側線に引かれた黄色実線 道路標示 駐停車禁止のサインは、頭上にポール看板が立っていなくても、そのペイントが続く全区間が駐停車禁止であることを示しています。なお、これが「黄色の破線」であれば駐車禁止(停車は可能)を意味し、「白の実線」であれば道路標示としての駐停車規制はありません。
さらに見落としがちなのが、標識やペイントが道路上に一切存在しなくても、道路交通法第44条 駐停車禁止の規定によって一律に駐停車が禁じられている法定エリアの存在です。これらは重大事故を防ぐために法律そのものが指定している場所であり、現場に看板がないからといって免責されることはありません。
具体的には、次のような場所が該当します。特に都市部で取り締まりの対象になりやすいのが、交差点付近5メートル 駐停車禁止のルールです。交差点の側端や道路の曲がり角から5メートル以内、横断歩道や自転車横断帯の前後5メートル以内は、歩行者の死角を作り出すため厳格に規制されています。
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内
- 坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル内
- 交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路のその安全地帯の左側の部分及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 乗合自動車(路線バス等)の停留所の表示板から10メートル以内の部分(運行時間中)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分