失業保険(基本手当)を受け取るには、単に退職したという事実だけでなく、法令で定められた失業保険受給要件を満たしている必要があります。基本となる受給要件は「働く意欲と能力があり、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態(失業状態)にあること」に加え、離職日以前の被保険者期間が基準を満たしていることです。
被保険者期間の基準は、退職理由によって異なります。自己都合退職の場合は「離職の日以前2年間に通算12カ月以上の被保険者期間」が必要です。一方、倒産や解雇などによる特定受給資格者、または病気や怪我、家族の介護などやむを得ない理由による特定理由離職者の場合は、「離職の日以前1年間に通算6カ月以上の被保険者期間」があれば受給要件を満たします。
受給資格決定から実際の支給に至る失業保険手続きの流れは、以下の4つのステップで進行します。
ステップ1:ハローワークへの来庁と受給資格決定
居住地を管轄するハローワークへ必要書類を持参し、求職申込みと受給資格の確認を行います。この日が「受給資格決定日」となります。
ステップ2:7日間の待期期間
すべての受給者に共通して、受給資格決定日から通算して7日間の待期期間が設けられます。この期間中にアルバイトや短時間の就業を行うと待期期間が延長されてしまうため、完全に無収入の状態で待機する必要があります。
ステップ3:失業手当受給説明会への参加
指定された日時に「失業手当受給説明会(初回講習)」に出席します。雇用保険受給資格者証や失業認定申告書が交付され、今後の認定スケジュールや求職活動実績のカウント方法に関する具体的な説明を受けます。
ステップ4:失業認定日の来庁と手当の振込み
原則として4週間に1度設定される「失業認定日」にハローワークへ行き、規定回数の求職活動実績を報告します。認定が無事に完了すると、通常は約1週間程度で指定口座に手当が振り込まれます。