Q1:処方箋を受け付けた当日に、残薬を見つけたため医療機関へFAXを送りました。服薬情報提供料2は算定できますか?
A1:原則として調剤当日の算定は認められません。調剤時に確認された残薬は、その場での疑義照会による日数調整(調剤管理料の評価対象)として対応すべきものとみなされるためです。服薬情報提供料2は、調剤後の継続的フォローアップ等により判明した事実を情報提供する際に算定します。
Q2:かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対しても、服薬情報提供料は併算定できますか?
A2:併算定は不可です。かかりつけ薬剤師指導料の包括範囲には、処方医との連携や情報提供業務が含まれているため、同一患者に対して同一月内であっても服薬情報提供料を重ねて算定することはできません(服薬情報提供料3の入院前連携など一部の例外を除く規定をご確認ください)。
Q3:情報提供する際、患者の同意は毎回書面で取得する必要がありますか?
A3:書面への署名捺印まで義務付けられているわけではありませんが、口頭で情報提供の目的と負担金が発生する旨を説明し、患者の同意を得た事実を薬歴(薬剤服用歴)に確実に記録しておく必要があります。トラブル防止の観点からは、薬局の初回アンケートや同意書の一環としてあらかじめ確認しておく運用が推奨されます。