Q1:居住者証明書の発行に税務署への手数料は本当にかかりませんか?
A1:完全に無料です。国税庁が交付する租税条約に基づく居住者証明書には、行政手数料が設定されていません。収入印紙を用意する必要もありません。ただし、郵送請求を行う際の往復の切手代や封筒代は自己負担となります。
Q2:今日申請して今日中に受け取る「即日発行」は可能ですか?
A2:原則として不可能です。税務署内部で納税履歴や居住事実のシステム照合を行うため、通常は平日3日〜7営業日程度かかります。相手国指定の外国語様式が含まれる場合はそれ以上の日数を要することもあるため、期日に対して最低2週間以上の余裕を持って申請してください。
Q3:申請書は1部だけ提出すれば良いのでしょうか?
A3:いいえ、必ず同一内容のものを「2部」提出する必要があります。1部は税務署側の保管控えとなり、もう1部に税務署長の公印が押されて申請者に返却(原本)されます。1部しか持参しなかった場合、窓口でコピーするか再作成を求められます。
Q4:家族や代理人に税務署窓口へ取りに行ってもらうことはできますか?
A4:可能です。ただし、本人が作成した「委任状」、委任者本人の本人確認書類のコピー、および代理人自身の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)の原本提示が厳格に求められます。委任状なしでの代理受取は一切認められません。
Q5:取得した証明書に有効期限はありますか?
A5:国税庁側が証明書自体に失効期限を明記することはありません。しかし、提出先である海外政府、海外企業、プラットフォーマー側(米国のIRS規定や各国税法)において「発行から1年以内」「発行から3年以内」などの有効期間が定められているのが通例です。提出先が指定する期限要件を事前に確認してください。