うつ病で仕事ができないとお金はどうなる?今すぐ使える公的支援策

うつ病で仕事ができないとお金はどうなる?今すぐ使える公的支援策

うつ病で仕事ができないとお金はどうなる?今すぐ使える公的支援策の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

休職期間が満了しても病状が寛解せず、退職を選ばざるを得なくなった場合、あるいは職場の環境が原因で退職に踏み切った場合、収入の途絶を防ぐための別ルートの支援へ切り替える必要があります。

まず押さえるべきは、ハローワークで受給する雇用保険の基本手当(失業保険)です。通常の自己都合退職では、給付までに数ヶ月の給付制限期間が設けられますが、うつ病の診断書を添えて申請することで特定理由離職者 失業保険 うつ病の認定を受けられます。この認定が下りると、給付制限が解除されて7日間の待期期間終了後すぐに受給が始まるだけでなく、被保険者期間の要件が「通常1年以上」から「離職前1年間に通算6ヶ月以上」へと緩和されます。

ここで重要な注意点があります。失業保険は「就労の意思と能力があること」が前提となるため、病状が重篤で今すぐ働けない状態のときは受給できません。その場合は、ハローワークでうつ病 退職後 給付金 申請窓口へ赴き、「受給期間の延長申請」を行います。本来1年である受給期限を最長4年まで先延ばしにし、医師から就労可能の診断が出てから失業手当をもらう段取りを組みます。なお、退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あれば、退職後も傷病手当金を継続受給(資格喪失後の継続給付)できるため、受給期間延長と組み合わせるのが定石です。

病状が長期化し、1年半が経過しても日常生活に重大な制限が残る場合、視野に入ってくるのがうつ病 障害年金 申請理由の精査です。障害年金は身体障害だけでなく、うつ病などの精神疾患も正当な支給対象です。申請の成否を分けるのは以下の3要件です。

1. 初診日要件:うつ病の原因となった症状で初めて医師の診察を受けた日を証明できること。
2. 保険料納付要件:初診日の前日時点で、公的年金保険料の未納が一定割合以下であること。
3. 障害状態該当要件:障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)以降、国が定める障害等級(1〜3級)の基準に該当していること。

障害厚生年金であれば3級から支給され、最低保証額(年額約60万円台〜)が設定されています。初診日にどの年金制度(厚生年金か国民年金か)に加入していたかで受給できる金額と等級の幅が大きく変わるため、初診日のカルテ管理は死活問題となります。

預貯金が完全に枯渇し、給付金の手続き中にも明日の食費や家賃が払えないという危機的状況に陥った際は、生活困窮者自立支援制度 詳細まとめにある自立相談支援窓口(各自治体の福祉事務所や社協)に頼るべきです。家賃相当額を支給する「住居確保給付金」や、緊急的な食糧支援、家計改善支援などをワンストップで調整してくれます。それでも生活の再建が立ち行かない場合、最終的な手段としてうつ病 生活保護 申請 条件を確認します。持ち家や車などの資産処分、親族への扶養照会といったプロセスは存在するものの、「病気で働けず、手持ちの資産や他制度を使っても最低生活費を下回る」状態であれば、法的に受給が認められます。うつ病患者に対する医療扶助により、治療費も全額公費負担となります。

井上 凛
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井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。