執行猶予とは何か?実刑との決定的な違いや前科の真相を記者が解説に関する気になる情報を徹底的にまとめました。詳細を読もうことができます。
刑事処分が下された後、当事者の処遇はどう分かれるのか。法務省の統計や法廷実務の基準をもとに、実刑判決、一般的な執行猶予、そして保護観察が付いた場合の相違点を一覧にまとめました。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価身柄の拘束場所実刑:刑務所(刑事施設)
猶予:自宅(社会内生活)判決確定と同時に確定実刑判決を受けた場合、法廷の席からそのまま拘置所・刑務所へ直行となる。猶予期間の長さ1年以上5年以下(刑法25条)宣告刑の「約1.5倍〜2倍」
(例:刑2年なら猶予3〜4年)刑期よりも長い期間、再び罪を犯さないか試されるプレッシャーが続く。保護観察の有無裁判所の裁量で付加
(刑法25条の2)薬物犯罪、性犯罪、若年層の重大事案で付加率上昇保護司との定期面談や住居制限が課され、違反すると猶予取消の危機に直結する。初犯における付与率地方裁判所判決全体の約6割
(司法統計年報ベース)示談成立、被害弁償、身元引受人が揃うと高確率殺人や強盗致傷などを除く財産犯・過失犯では、初犯であれば猶予獲得が弁護方針の軸。前科の法的位置づけ有罪判決として検察庁に半永久記録期間満了で刑の言渡しの効力喪失(市区町村の名簿から抹消)「無罪」ではない。公的機関の犯歴データベースには一生涯データが残る。
実務上、特に重い意味を持つのが保護観察付執行猶予の仕組みと詳細まとめです。通常の執行猶予であれば、警察や裁判所へ定期的に出頭する義務はありません。しかし保護観察が付くと、保護観察官や民間のボランティアである保護司の指導監督下に置かれます。月に1〜2回の面接指導を受け、住居の移転や7日以上の旅行には保護観察所長の事前許可が必要となります。社会にいながらも、行動の自由には一定の制約が課されることになります。