Q1:財形貯蓄を途中解約すると、会社の人事評価に悪影響が出ますか?
A1:人事評価や査定への悪影響は一切ありません。財形貯蓄は勤労者財産形成促進法に基づく従業員の個人的な権利であり、積立や解約は個人の自由意志に委ねられています。総務課や人事担当者は事務処理を行うだけであり、解約事実が勤務評定に持ち込まれることは法制上も内部統制上もあり得ません。
Q2:住宅財形や財形年金を、新NISA口座へ直接移管(ロールオーバー)できますか?
A2:制度間の直接移管は不可能です。財形貯蓄から新NISAやiDeCoへ資金をシフトさせたい場合は、一度財形貯蓄の解約手続きを行い、資金を自身の銀行口座へ現金として払い戻した上で、証券口座へ入金して買い付けを行う必要があります。
Q3:財形年金を中途解約して課税されるペナルティは、元本割れするほど重いですか?
A3:元本割れすることはありません。課税されるペナルティは「過去5年間に受け取った利息」に対する約20%の課税(遡及課税)です。超低金利下では5年分の利息そのものがごく僅かな金額であるため、差し引かれる税金も数百円〜数千円程度で済みます。「ペナルティが怖いから放置する」方が、インフレによる実質目減りによって遥かに大きな損失を招きます。