Q1:取引先が反社だと判明した場合、自社も暴排条例違反として実名公表されますか?
A1:直ちに公表されるわけではありません。取引先が反社会的勢力だと判明した後も、関係を断絶せず取引を継続したり、利益供与を行ったりした場合に「密接交際」と認定され、行政勧告や社名公表の対象となります。発覚後速やかに警察や弁護士と連携し、契約解除の手続きを適正に進めている限り、被害者あるいは自浄努力を行う主体として扱われ、実名公表を回避できるのが通常です。
Q2:インターネット上で「反社企業」と噂されている企業との取引は避けるべきですか?
A2:ネット上の書き込みだけで取引拒絶を即断するのは危険ですが、放置することも重大なリスクとなります。まずは専門のデータベース照会や登記簿の綿密な確認を行い、風評の出所(係争中の相手からの嫌がらせか、実際の捜査情報か)を精査してください。疑義が払拭できない場合は、契約書に厳格な排除条項を盛り込んだ上で、取引金額の制限や決済方法の保全措置を講じるのが実務上の定石です。
Q3:個人事業主やフリーランスとの小規模な契約でも反社チェックは必要ですか?
A3:必須です。近年の犯罪グループは、追跡を逃れるために個人事業主やペーパーカンパニーの名義を悪用して業務を請け負わせる手口を多用しています。取引金額の多寡にかかわらず、業務委託契約書等には必ず「反社会的勢力の排除条項」を盛り込み、相手方から反社でないことの誓約書を取り交わす運用を徹底することが不可欠です。 (出典: 反 社会 的 勢力 企業 実名(Yahoo!ニュース))