「会社を休むと収入が途絶える」「職場に迷惑がかかる」という経済的・心理的恐怖から無理を重ねる労働者は少なくありません。しかし、日本の社会保障制度には、休業中の生活と雇用を守るための強固なセーフティネットが存在します。
まず行動すべきは、肋骨骨折 診断書の提出と休職期間の確定です。医師に職場の具体的な業務内容(立ち作業の有無、重量物運搬の頻度)を詳細に伝えた上で、「労務不能」を明記した診断書を発行してもらいます。診断書に「受傷後〇週間の就労不能および安静加療を要する」と記載されていれば、会社側は安全配慮義務(労働契約法第5条)に基づき、無理な就労命令を下すことが法的に困難となります。
業務中や通勤途中の転倒・事故による骨折であれば、肋骨骨折 労災認定の基準と手続きが適用されます。労災指定医療機関を受診して「療養補償給付」を申請すれば治療費は全額公費負担(自己負担ゼロ)となり、「休業補償給付」により休業4日目から平均賃金の約80%(休業特別支給金を含む)が非課税で支給されます。会社が労災申請を嫌がる「労災隠し」は違法行為です。労務担当者が動かない場合は、管轄の労働基準監督署へ直接相談する権利が労働者には保障されています。
一方、プライベートの怪我や自宅での咳き込みによる骨折であっても、健康保険の肋骨骨折 傷病手当金の申請条件を満たせば給付を受けられます。
- 条件1:業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 条件2:仕事に就くことができない(労務不能)状態であること(医師の証明が必要)
- 条件3:連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること(待期期間3日間の完成)
- 条件4:休業期間中に給与の支払いがない(または傷病手当金の額より少ない)こと
条件を満たせば、支給開始日から最長1年6か月にわたり、直近12か月の標準報酬月額を日割りにした額の約3分の2(67%)が非課税で支給されます。有給休暇を使い果たしたとしても、経済的破綻を回避しながら骨癒合を待つ体制は十分に構築可能です。