一般の利用者が最も実感する違いが、カミソリを使用した本格的なシェービング(顔剃り)です。刃物を用いて顔全体の産毛や髭を剃り落とす行為は、皮膚に直接刃を当てる高度な衛生管理と技術が求められるため、理容師のみに認められた独占業務となっています。
美容師であっても、眉毛を整える程度の軽微な処理や、メイクの仕上げに伴うごく一部の産毛処理は認められていますが、レザー(カミソリ)を使って額から顎下まで顔全体を剃る行為は法律違反となります。ブライダルシェービングなどで美容室を訪れても、施術者が理容師免許を保持していなければカミソリを使った施術は行えず、電気シェーバー等の代替機器が使われるのはこのためです。
かつては「理容室ではパーマをかけてはいけない(※女性客へのパーマのみ等の制限)」「美容室では男性にカットのみの施術をしてはいけない」といった旧厚生省通知に基づく運用が存在していました。しかし、2015年の厚生労働省による規制緩和通達によってこれらの制限は実質的に撤廃され、現在では理容室での自由なパーマ施術や、美容室での男性カット単体メニューの提供が完全に合法化されています。