訪問看護と訪問介護の違いは?医療行為や費用・併用ルールを徹底比較

訪問看護と訪問介護の違いは?医療行為や費用・併用ルールを徹底比較

訪問看護と訪問介護の違いは?医療行為や費用・併用ルールを徹底比較について知っておくべき ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。

「訪問看護と訪問介護の併用ルールはどうなっているのか?」「同じ日に、あるいは同じ時間帯に来てもらうことは可能なのか?」という疑問は、重度の在宅療養を支える家族から最も頻繁に聞かれる声です。

結論から申し上げると、同一の日に両サービスを併用することは完全に合法であり、日常的に行われています。例えば、「午前9時に訪問介護員が来てオムツ交換と朝食の介助を行い、午後2時に訪問看護師が来て点滴と褥瘡の処置をする」といったスケジュールは極めて一般的です。

しかし、「同時刻に同じ部屋に滞在して介助を行うこと(同時訪問)」には極めて厳しい制約が課されています。

厚生労働省のルール上、訪問看護と訪問介護の同時訪問は、原則として認められていません。公的保険から二重に給付費を支払う「過剰給付」を防ぐためです。ただし、以下の例外的事由に該当し、ケアマネジャーによるケアプラン作成理由に明確に位置づけられている場合に限り、特例として同時算定が認められます。

【同時訪問が例外的に認められるケース】

  • 身体的理由:人工呼吸器を装着している、あるいは高度な拘縮・骨折リスクがあり、看護師がチューブや患部を厳密に固定・管理しながらでなければ、介護職員が清拭やシーツ交換を行えない場合。
  • 重度の暴力行為・不穏:認知症の強い周辺症状(BPSD)があり、看護師の医療観察下で2人がかりで安全確保を行わなければ身体清潔の保持が不可能な場合。

現場の取材では、家族の安易な希望から「お風呂に入れるのが大変だから、看護師さんとヘルパーさんで一緒に来て入れてほしい」と要求し、ケアマネジャーを困惑させるトラブルが後を絶ちません。制度上の明確な医学的根拠がない限り、同時滞在は保険給付の対象外となるため、ケアマネジャーは自治体や保険者への事前協議を余儀なくされます。

小林 直樹
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小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。