Q1:電話や口頭のみで医師へ報告した場合、服薬情報等提供料は算定できますか?
A1:算定できません。服薬情報等提供料の算定には、原則として「文書(トレーシングレポート等)」による情報提供が必須要件です。緊急時に電話で第一報を入れた場合でも、速やかに文書を作成して医療機関へ提出し、薬歴にその写しを保存する必要があります。
Q2:服薬情報等提供料2は、処方箋を持参していない日でも情報提供を行えば算定可能ですか?
A2:要件を満たせば算定可能です。患者の来局時以外でも、電話での服薬フォローアップや残薬確認の結果を受け、薬剤師が必要と判断して医療機関へ文書提供を行った場合、所定のルールに従って算定できます(次回来局時のレセプト請求など、運用の確認が必要です)。
Q3:同一月に複数の医療機関へ情報提供した場合、それぞれ算定できますか?
A3:原則として患者1人につき月1回の算定上限が設定されているケースが多いですが、異なる処方医療機関に対してそれぞれ独立した重大な情報提供事由が発生した場合の取り扱いには注意が必要です。地域の支払基金や最新の疑義解釈通知に準拠し、摘要欄に詳細な理由を明記する必要があります。