注意しなければならないのは、店舗、オフィス、工場、賃貸物件の共用部などで使用していた蛍光灯だ。これらはすべて「事業系ごみ(産業廃棄物)」に分類されるため、横浜市の家庭ごみ集積所や区役所の拠点回収箱に出すことは法律で禁じられている。
事業者は、産業廃棄物処理業の許可を持つ専門業者へ有償で収集運搬・処分を委託しなければならない。マニフェスト(管理票)の発行と保管が義務付けられており、万が一家庭ごみとして不法投棄した場合は厳しい罰則が科される。事業者は必ず専門業者と契約を結んで処理しよう。
注意しなければならないのは、店舗、オフィス、工場、賃貸物件の共用部などで使用していた蛍光灯だ。これらはすべて「事業系ごみ(産業廃棄物)」に分類されるため、横浜市の家庭ごみ集積所や区役所の拠点回収箱に出すことは法律で禁じられている。
事業者は、産業廃棄物処理業の許可を持つ専門業者へ有償で収集運搬・処分を委託しなければならない。マニフェスト(管理票)の発行と保管が義務付けられており、万が一家庭ごみとして不法投棄した場合は厳しい罰則が科される。事業者は必ず専門業者と契約を結んで処理しよう。