Q1:児童手当の第3子が月6万円になる法改正は、2026年以降に成立する可能性はありますか?
A1:現行の国会審議およびこども家庭庁の基本方針において、第3子加算を月6万円へ引き上げる具体的な法改正案は提出されていません。財源として「子ども・子育て支援金」の負担議論が過熱していることや、多子支援の軸が「大学無償化」へ移行していることから、近い将来に児童手当単体で月6万円が実現する可能性は極めて低いと見られています。
Q2:通帳に「6万円」と振り込まれるのはどのようなケースですか?
A2:児童手当は偶数月に前月・前々月の「2か月分」が合算して振り込まれます。そのため、第3子以降の月額3万円の給付を受けている場合、支給日の振込額は「3万円×2か月分=6万円」となります。これは1回あたりの振込額であり、月額給付が6万円になったわけではありません。
Q3:上の子が大学を卒業して就職した場合、第3子の手当はどうなりますか?
A3:上の子が就職して自活し、親の扶養(生計費の負担)から外れた場合、児童手当の人数カウント対象から除外されます。その結果、これまでの「第2子」が第1子に、「第3子」が第2子へと繰り上がるため、第3子加算(月3万円)が外れ、通常の月額1万円の支給へと減額されます。手続きを怠ると過払い分の返還を求められるケースもあるため注意が必要です。