Q1:個人ブログで配布されている『きんぎょがにげた』の型紙を印刷して園で使うのは違法ですか?
A1:極めて違法性が高い行為です。配布者が福音館書店から正式にライセンス許諾を得ていない限り、その型紙自体が違法な複製物(二次的著作物の無断作成)にあたります。違法にアップロードされたデータを業務である保育活動のためにダウンロード・印刷して使用することは、著作権法違反の責任を問われるリスクがあります。
Q2:子どもの誕生会でペープサート劇をするために、絵本をカラーコピーするのはダメですか?
A2:保育園や幼稚園での催事は「私的使用のための複製(第30条)」には該当しません。ただし、営利を目的とせず、観客から料金を取らず、出演者に報酬が支払われない実演(第38条)としての「上演」自体は適法です。問題となるのは上演前の「拡大コピー(無許諾複製)」です。原本の絵本をそのまま見せるか、正規のライセンスグッズを使用するか、または出版社へ事前に許諾申請を行うのが正規の法的手続きです。
Q3:フリマアプリで「きんぎょがにげた風」として売られている手作り教材を買う側にも罪はありますか?
A3:現行法上、単に購入しただけの購入者個人が直ちに刑事罰に問われる可能性は極めて低いですが、販売者は著作権法違反(侵害罪)に問われます。また、そうした不法な海賊版教材を保育施設内で公然と使用し続けた場合、園の管理責任やコンプライアンス体制が厳しく追及される事態になり得ます。購入は厳に控えるべきです。