「店側が不快な態度を取ったのだから、事実を書いて報復してやる」という感情的な動機は、時に人生を大きく狂わせる引き金となります。近年、店舗側が営業権を守るために弁護士を立て、発信者情報開示請求を申し立てる事例が急増しています。
インターネット上の誹謗中傷を取り締まる法的枠組みが強化された現在、プロバイダ責任制限法に基づく裁判手続きは以前に比べ格段に迅速化しました。店舗側が「虚偽の事実によって社会的評価を著しく低下させられた」と主張し、裁判所が権利侵害を認定すれば、Google米本社および経由プロバイダに対してIPアドレスや契約者氏名、住所の開示命令が下ります。
特定された後に待ち受けるのは、重い悪評投稿の法的リスクです。民事訴訟における名誉毀損裁判リスクでは、慰謝料や営業損失、弁護士費用相当額を含めて数十万から数百万円規模の損害賠償請求が認容されるケースが珍しくありません。「店員の〇〇が不潔」「この店はボッタクリ詐欺」といった客観的証拠のない誹謗や、個人への人格攻撃は、仮に一部が事実であったとしても名誉毀損罪(刑法230条)や業務妨害罪(刑法233条)に抵触する恐れがあります。
理不尽な対応に遭遇したとしても、感情をそのままぶつけるのではなく、まずは店舗の問い合わせ窓口へ正規の手順で連絡するか、ガイドラインに抵触する虚偽レビューをされた店舗側であればGoogle口コミ削除依頼を淡々と進めるのが成熟した社会通念です。