ここで整理すべき重要な点は、今回の問題が「日本の刑法による規制」ではなく「民間決済会社の取引規約による制約」であるという事実です。日本の法体系において、成人向け同人誌は刑法175条(わいせつ物頒布罪)の枠組みや各自治体の青少年健全育成条例に基づいて管理されてきました。
法律上は適切な修正(モザイク処理等)や年齢確認が施されていれば、創作物としてのフィクション描写そのものが直ちに違法とされるわけではありません。しかし、世界的な金融ネットワークを握る決済会社の意向が、実質的に国家の法律以上の強い拘束力を持ってコンテンツ流通を左右しているのが現在の構図です。