歩行者の通行区分は、道路交通法第10条第1項によって明確に規定されています。条文では「歩行者は、歩道又は道路標示によつて区画された歩行者の通行を確保するための場所が設けられていない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない」と定められています。
気になる罰則の有無ですが、道路交通法上、単に左側端を歩行したこと自体に対する直接的な刑事罰や反則金は規定されていません。ただし、だからといって無視してよいわけではありません。
万が一、歩道のない道路で左側を通行中に後方からの車両と接触事故に遭った場合、民事裁判や保険の示談交渉において歩行者側の「過失割合」が5〜10%程度加算される判例が定着しています。「ルールを守っていれば避けられた事故」と判断され、受け取れる損害賠償額が減額されるリスクを負うことになります。