結論から言えば、法律上、家族がインフルエンザにかかったからといって、労働者自身が出勤を禁止される法的根拠はない。学校保健安全法では出席停止期間が定められているが、これは児童・生徒が対象だ。労働基準法や感染症法においても、インフルエンザの同居家族に対する就業制限は設けられていない。
つまり、就業規則に特段の定めがない限り、出勤することは違法ではない。しかし、ここに落とし穴がある。多くの企業が「独自の社内規定」を設けており、家族発症時の報告義務や、数日間の自宅待機を推奨しているケースが少なくないのだ。就業規則の確認を怠ると、思わぬトラブルに発展しかねない。