そもそも、仮に本物の芸能人や資産家が善意で一般人に融資を行おうとした場合、それは法的に許されるのだろうか。法律の観点から著名人の融資の違法性を検証すると、現行法において明白な違反行為となる。
貸金業法において、不特定多数の人間に対して反復継続してお金を貸し付ける行為は「貸金業」と定義されている。国の認可や財務局・都道府県への正規登録を受けずにSNS等で融資を行うことは、貸金業法第11条第1項(無登録営業の禁止)に抵触し、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金という重罪に処される。
警察庁の個人間融資に関する警告でも、「SNS等を通じた個人間融資は貸金業法違反に該当する可能性が極めて高く、犯罪被害に直結する」と強く注意喚起がなされている。法律の縛りがある以上、コンプライアンスを重視する本物の芸能人がSNS上で融資を行うことは絶対にあり得ない。