「手続きがあまりにもあっけなくて、拍子抜けしました」
実際に窓口で申請を行った女性たちの多くが、口を揃えてそう証言する。必要なものは、規定の用紙への記入、印鑑、本人の身分証明書、そして亡くなった配偶者の戸籍謄本程度だ。相手方である義理の親族の同意や署名は一切不要で、裁判所の許可を求める必要すらない。
役所の戸籍課窓口に書類を提出すれば、数分から数十分の事務処理で完了する。義理の家族に知られることなく、自分一人の意志で一方的に姻族関係を終了させることができるのだ。この「静けさ」と「絶対的な法的強制力」の対比こそが、追い詰められた人々にとっての救いとなっている。