日本の司法における「わいせつ性」の定義は、過去の著名な判例(チャタレー事件や四畳半襖の下張事件など)を通じて形成されてきました。最高裁判所の判例基準では、「いたずらに性欲を刺激し、普通の人の正常な性羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をわいせつ物と定義しています。
デジタル時代に入り、「個人の表現の自由」や「成人間の私的領域」を盾に刑法175条の違憲性を主張する裁判も複数提起されました。しかし、最高裁は一貫して同条の合憲性を維持しており、性器の直接描写を含む無修正DVDの販売については厳格に処罰対象とする立場を崩していません。表現の多様化が進む現代にあっても、無修正メディアの無許可商業流通に対する司法判断は揺らいでいません。